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Q&A

キーワード:既存設備の更新

1.事業内容

三世代同居対応改修工事

Q
増設に合わせて既存の設備を改修する場合、既存の部分の工事も「三世代同居対応改修工事」の対象になりますか。
例:キッチンを増設する際に、既存のキッチンを移設又は入替える場合、既存部分の工事費も対象になるか。
A
既存の設備の改修については、「三世代同居対応改修工事」の対象にはなりません。
なお、三世代同居対応改修工事として浴室を増設する際、例えば、木造住宅において、既存の浴室をユニットバス化する場合は劣化対策として「特定性能向上工事」に、既存のトイレを節水型トイレに交換する場合は「その他性能向上工事」に該当し、補助対象となります。
Q
浴室の増設に伴い給湯器を更新する場合、補助対象になりますか。

既存のものと給湯器を共有する場合、給湯器の設置に伴う対象工事費はどのようになりますか。
A
浴室の増設に伴う給湯器の更新は対象となります。 既存のものと給湯器を共有する場合も対象です。ただし、増設分と接続されている給湯器のみが補助対象となります。

省エネルギー対策

Q
高効率給湯器を導入するが、どのような場合に補助対象となるか。
A
省エネルギー対策の評価基準のいずれかに適合していて、給湯器の効率が改修タイプで定めている基準を満たし、かつリフォーム前に基準を満たしていない状態から効率が向上している場合に補助対象となります。
詳しくは別紙4(PDF)をご参照ください。

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Q
給湯機が1住宅に2箇所設置されている場合で、それぞれ潜熱回収型給湯器(エコジョーズ)、ヒートポンプ式給湯器(エコキュート)に交換する場合、両方が補助対象となるか。
A
給湯機の種類を問わず、給湯機は1住宅1箇所のみ対象とします。補助対象とならない給湯器については、性能、種類を問いません。
Q
エネファームは補助対象ですか。
A
補助率方式の場合は補助対象となります。単価積上方式では、単価が設定されていませんので補助対象になりません。

・省エネルギー対策の改修タイプにおいては、新たにエネファームを導入する場合は特定性能向上工事、既存のエネファームを交換する場合はその他性能向上工事です。

・エネファームを導入・交換して、一次エネルギー消費量の計算により、リフォーム後の一次エネルギー消費性能がリフォーム前から向上、かつ一次エネルギー消費量等級が4以上を確認できる場合は、特定性能向上工事です(省エネルギー対策の評価基準のいずれかに適合することが前提です)。

詳細は別紙11(PDF)を参照ください。

・また、防災性の向上・レジリエンス性の向上改修工事においては、停電時に発電継続機能が搭載されているエネファームを対象(1住戸に付き1箇所のみ)とします。詳しくは「防災性の向上・レジリエンス性の向上改修工事の内容」資料を、評価室事務局HPから参照してください。 

https://r04.choki-reform.com/doc/bosai_r04.pdf

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Q
床暖房は補助対象ですか。
A
補助率方式の場合で、既存の暖房設備から効率が10%向上する場合に限り補助対象となります。

詳細は別紙11(PDF)、別紙12(PDF)を参照ください。

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補助額

Q
補助率方式で、複数箇所のトイレ交換(節水型トイレへの交換)があった場合、いずれか1箇所が補助対象になるが、任意の箇所を補助対象として良いか。
A
最も安価なものを補助対象とします。