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Q&A

キーワード:増設

1.事業内容

三世代同居対応改修工事

Q
増設に合わせて既存の設備を改修する場合、既存の部分の工事も「三世代同居対応改修工事」の対象になりますか。
例:キッチンを増設する際に、既存のキッチンを移設又は入替える場合、既存部分の工事費も対象になるか。
A
既存の設備の改修については、「三世代同居対応改修工事」の対象にはなりません。
なお、三世代同居対応改修工事として浴室を増設する際、例えば、木造住宅において、既存の浴室をユニットバス化する場合は劣化対策として「特定性能向上工事」に、既存のトイレを節水型トイレに交換する場合は「その他性能向上工事」に該当し、補助対象となります。

省エネルギー対策

Q
開口部の数を増やす場合は、補助対象となるか。
A
住宅全体で外皮平均熱貫流率または一次エネルギー消費量の計算を行って、性能が向上することを確認できる場合は、特定性能向上工事として補助対象とします。
また、仕様基準(改修タイプを含む)による場合は、増設する開口部を含め、リフォーム後の開口部比率に応じた基準を満たす開口部に改修する場合に、特定性能向上工事とします。
当然、既存の開口部については、リフォーム前から性能が向上している場合に限り特定性能向上工事とします。
増築部分の開口部については、右上の検索窓から、「開口部の断熱改修」を検索、増築部分を補助対象とする条件を確認してください。