- Q.
共同住宅等の建物全体を補助対象とする(一棟申請)場合、要件適合はどのように確認するのか。
- A.
性能項目のうち、劣化対策、耐震性については、建物全体で評価基準を満たす必要があります。維持管理・更新の容易性の共用配管に係る基準、高齢者等対策についても基準適合を判断するにあたっては、建物全体で評価基準を満たす必要があります。
性能項目のうち、省エネルギー対策、維持管理・更新の容易性の専用配管に係る基準、可変性、住戸面積については、過半の住戸において評価基準を満たしていれば、基準を満たしているものとみなします。
住戸面積基準は必須ですので、過半の住戸が満たしていなければ全体が補助対象外になります。
- Q.
共同住宅等の建物全体を補助対象とする(一棟申請)場合の補助額はどうやって算定するのか。
- A.
共同住宅(併用住宅及び長屋建て住宅を除く)の共用部分を含む場合は、共用部分、専用部分とも補助率方式で算定します。
必須の基準を満たしていない住戸がある場合、共用部分に係る補助額は、(基準を満たしている住戸数÷全住戸数)を乗じた額となります。
なお、併用住宅及び長屋建て住宅は、戸建て住宅と同様に、事業タイプに応じて、単価積上方式又は補助率方式のいずれかにより、補助額を算定します。
- Q.
共同住宅の住戸面積にはメーターボックスやバルコニーは含まれますか。
- A.
共同住宅の住戸面積は住戸専有部分の面積とし、廊下等に面した位置にあるパイプスペース、メーターボックスやバルコニー、共用部分の面積は含まれません。また、面積は壁芯で計算することとします。
- Q.
1の階の床面積を算出する際、階段部分を除くとあるが、階段室の下を便所、物入れ等で使用している範囲は床面積に算入できますか。
- A.
階段室面積の30%を上限に、便所、物入れ等で使用している範囲を床面積に算入することができます。
- Q.
車庫や店舗の面積を床面積に算入できるか。
- A.
車庫や店舗の面積は床面積に含めることはできません(1の階の床面積、全体の床面積の両方共、含めることができません)。