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Q&A

キーワード:増築

1.事業内容

三世代同居対応改修工事

Q
増築部分に調理室等を設ける場合は対象となりますか。
A
対象となりえます。この場合、調理室等に設置する設備等の増設に係る工事費のみ補助対象となり、増築に係る躯体工事費等は補助対象外です。

対象事業

Q
増築部分の工事は補助対象にならないのか。
A
原則として増築部分については、住宅全体の性能に係る工事であっても補助対象になりません。ただし、「仮に増築しなかったとしても実施していたであろう工事分」に限り増築部分の工事を補助対象とします。

(例①)【耐震改修】
 増築しない仮定で耐震診断を行った結果、耐震性の基準を満たすために必要な補強工事分については、補助対象とする。例えば、増築しない状態で耐震補強の内容を検討し、筋かい5本を追加する必要があるとすれば、増築部分を含めて筋かい5本分まで補助対象とする。増築をしない仮定で行う耐震補強の水準(Iw値等)は、実際に計画をする住宅全体の耐震性の水準と同水準とする。

(例②)【外壁の断熱改修】
 既築部と増築部の境界部分にあり、増築により撤去される外壁等、仮に増築しなかった場合に断熱改修していたであろう部分については、その面積分に限り増築部分を補助対象とする。例えば、撤去される外壁が20㎡であった場合、増築部分については20㎡分に限り断熱材の設置費用を補助対象とする。

 但し、子育て世帯向け改修工事、防災性の向上・レジリエンス性の向上改修工事において増築工事を含めて補助対象とすることができる場合があります。詳しくは「子育て世帯向け改修工事の内容」、「防災性の向上・レジリエンス性の向上改修工事の内容」をご参照ください。
https://r04.choki-reform.com/doc/child_r04.pdf
https://r04.choki-reform.com/doc/bosai_r04.pdf

(例③)【開口部の断熱改修】
 既築部と増築部の境界部分にあり、増築により撤去される外壁に設置されている開口部等、仮に増築しなかった場合に断熱改修していたであろう部分については、その数の分に限り増築部分を補助対象とする。なお、単価積上方式の場合は、リフォーム前の開口部の大きさ以下の単価を用いる。
例えば、リフォーム前に「中」が2箇所設置されており、増築部分に「大」を1箇所と「小」を2箇所設置した場合、「中」1箇所、「小」1箇所が補助対象となる。当然、リフォーム前から断熱性能が向上しているか確認する必要がある。

なお、補助率方式を用いて上の取り扱いを行う場合、補助対象工事を箇所あたりで計上する等、増築部分とそうでない部分を明確に区分できるように内訳明細を作成してください。

耐震性

Q
耐震性に影響のあるリフォームとはどういうものか。
A
以下のいずれかに該当する場合、耐震性に影響があるリフォームとします。
a 筋かい等耐力要素の増減を伴うリフォームがある(部分的に耐力が増えても住宅全体でバランスを崩す可能性があるため)
b 増減築等により住宅全体の荷重の増減がある(荷重の増減により耐力壁配置が適切かわからなくなるため)
c 柱、梁等の移動を伴うリフォームがある(上階の荷重を適切に基礎まで伝達することができるかわからなくなるため)
これらのいずれもないことを確認できる状態を、耐震性に影響のあるリフォームがない状態とします。

補助額

Q
耐震補強上、増築工事になる構法を採用した場合等、評価基準適合のために必要な増築部分の工事費も補助対象になりませんか。
A
原則、増築部分は対象外ですが、専ら耐震性の評価基準適合のための増築(バルコニーの先端に耐震補強のフレーム設置による面積増、共同住宅における共用廊下の拡幅等)にあたる場合は、補助対象とすることができます。