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Q&A

キーワード:共同住宅

1.事業内容

維持管理・更新の容易性

Q
共同住宅の補助申請で、共用配管が評価基準を満たさない場合、専用部分だけの補助申請は可能ですか。
A
共同住宅の維持管理・更新容易性については、専用部分のみの申請であっても、共用配管と専用配管の両方が、基準を満たす必要があります。

構造躯体等の劣化対策

Q
過去に実施した大規模修繕工事の際に中性化深さを調査した結果が残っているが、これを交付申請の際に用いることができるか。
A
中性化深さが経年数に比べて進んでいないことを確認することにより評価基準適合を確認する場合、中性化深さの測定方法は、サンプル調査Bによることとしています。住宅の階数に応じてサンプルの数、中性化の測定方法などを評価基準において定めています。
過去の調査結果が、このサンプル調査Bのルールに則ったものであれば、本事業の交付申請時に用いることができます。但し、評価基準別表6~9への適合を確認する際は、サンプル採取時点の築年数を用いてください。
例 5階建てRC共同住宅の場合
・サンプル数 1階と5階で各3カ所ずつ
・コアの採取方法 JIS A1107
・中性化深さの測定方法 JIS A1152 
・最も中性化が進んだ箇所の中性化深さが評価基準別表を満たすこと。
・コアの採取方法、中性化深さの測定方法は、NDIS3419にもとづくドリル削孔法によることができます。この場合、コア採取1箇所の代わりにドリル3孔を行って、各箇所で平均値を算定、当該箇所の中性化深さとしてください。

対象事業

Q
マンションや賃貸住宅のリフォーム工事は補助対象でしょうか。
A
補助対象です。
Q
共同住宅等においては、住戸単位で補助を受けられるのでしょうか。
A
受けられます。ただし、劣化対策や耐震性については、建物全体で評価基準等を満たす必要があります。維持管理更新の容易性の基準適合を判断する際には、共用配管・当該住戸の専用配管の両方が基準適合している必要があります。
認定長期優良住宅型の場合は、劣化対策や耐震性に加え、維持管理更新の容易性の共用配管の基準についても建物全体で認定基準を満たす必要があります。
Q
インスペクションの結果、マンションの屋上の防水層が破れていて、雨漏りが確認されました。専用部分のリフォームについて補助を受けることが可能ですか。
A
共用部分の劣化事象が確認された場合、以下のいずれかに該当すれば補助を受けることができます。
・専用部分のリフォームについての完了実績報告までに、共用部分の補修が終了したことを確認できること。
・共用部分で必要な補修工事が、マンション全体の長期修繕計画に組み込まれたことを、完了実績報告までに確認できること。
いずれの場合も管理組合名義の工事として、改めて交付申請されない限り共用部分の補修工事は、補助対象にはなりません。
Q
共同住宅の共用部分に関する部分のみを補助対象とする場合、住戸の専有部分のインスペクションは実施しなくてもよいのでしょうか。
A
全住戸の1割以上の住戸の専有部分について、必ず実施してください。
対象住戸の選定については、外観目視や入居者の報告により、明らかに劣化事象等があると判断される住戸は実施し、他の住戸は1階、2階、10階、以降は7階おき(17階、24階、…)を目安としてください。
交付申請に添付する現況検査チェックシートは、令和4年度版鉄筋コンクリート造住宅用を用いて1冊に集約して記載してください。
なお、長期優良住宅(増改築)認定を取する住宅については、認定を取得する全ての住戸のインスペクションの実施が必要です。詳しくは所管行政庁にお問い合わせください。
Q
共同住宅等の建物全体を補助対象とする(一棟申請)場合、要件適合はどのように確認するのか。
A
性能項目のうち、劣化対策、耐震性については、建物全体で評価基準を満たす必要があります。維持管理・更新の容易性の共用配管に係る基準、高齢者等対策についても基準適合を判断するにあたっては、建物全体で評価基準を満たす必要があります。
性能項目のうち、省エネルギー対策、維持管理・更新の容易性の専用配管に係る基準、可変性、住戸面積については、過半の住戸において評価基準を満たしていれば、基準を満たしているものとみなします。
住戸面積基準は必須ですので、過半の住戸が満たしていなければ全体が補助対象外になります。
Q
共同住宅等の建物全体を補助対象とする(一棟申請)場合の補助額はどうやって算定するのか。
A
共同住宅(併用住宅及び長屋建て住宅を除く)の共用部分を含む場合は、共用部分、専用部分とも補助率方式で算定します。
必須の基準を満たしていない住戸がある場合、共用部分に係る補助額は、(基準を満たしている住戸数÷全住戸数)を乗じた額となります。
なお、併用住宅及び長屋建て住宅は、戸建て住宅と同様に、事業タイプに応じて、単価積上方式又は補助率方式のいずれかにより、補助額を算定します。
Q
共同住宅等の専用部分の提案をする場合、同じ建物内の他の住戸の専用部分は基準適合を判定する際の対象に含みますか。
A
専用部分の提案をする場合、他の住戸(専用部分)は基準適合を判定する際に含める必要はありません。ただし、構造躯体の劣化対策、耐震性、共用配管等については他の住戸も含めた共同住宅等全体で判定する必要があります。
Q
共同住宅の住戸面積にはメーターボックスやバルコニーは含まれますか。
A
共同住宅の住戸面積は住戸専有部分の面積とし、廊下等に面した位置にあるパイプスペース、メーターボックスやバルコニー、共用部分の面積は含まれません。また、面積は壁芯で計算することとします。
Q
共同住宅の共用部分の工事を2回に分けて補助申請することは可能ですか。
A
原則として1棟の共同住宅共用部分の工事は分けて申請することはできませんが、本事業では、全体設計(2カ年申請)の申請を行うことができます。予めリフォーム工事全体について承認を受けた場合に、2カ年度に分けて工事を実施できるようにする仕組みです。
詳しくは交付申請等マニュアルを確認してください。

対象事業者

Q
いわゆる分譲マンションの場合、マンション管理組合等が応募(提案や補助申請)することはできますか。
A
住宅所有者や管理組合等の工事発注者は補助事業に応募する(提案者になる、補助金の申請者になる)ことはできません。(ただし、買取再販業者を除く。)

補助額

Q
住宅の性能向上と合わせて1戸の住宅をリフォーム工事により間仕切壁を新設し2戸の住宅とする場合、補助対象戸数は2戸となるのでしょうか。
A
補助対象とするリフォーム工事の前後で少ない方の戸数(1戸)を補助対象戸数として補助限度額を適用します。補助額の上限は、その戸数分(1戸)となりますが、全工事費(2戸分)のうち基準を満たしている工事は補助対象となります。
Q
補助率方式の場合、維持管理・更新の容易性を向上させるための工事はどこまで補助対象になりますか。
A
給排水管の更新工事としては、次のいずれかに該当する工事は「特定性能向上工事」として補助対象になりえます。
・配管の一部がコンクリートに埋設されている状態から、埋設されない位置に設置し直す工事
・鋼管を腐食等しにくい材質等の管に交換する工事
・専用配管が他住戸に設置されている状態の是正工事
・給水管を先分岐方式からさや管ヘッダー方式に更新する工事
配管の更生工事(ライニング工事)などの工事については、インスペクションにおける指摘がある場合には、「その他性能向上工事」としてとして補助対象になりえます。