- Q.
耐震性に影響のあるリフォームとはどういうものか。
- A.
以下のいずれかに該当する場合、耐震性に影響があるリフォームとします。
a 筋かい等耐力要素の増減を伴うリフォームがある(部分的に耐力が増えても住宅全体でバランスを崩す可能性があるため)
b 増減築等により住宅全体の荷重の増減がある(荷重の増減により耐力壁配置が適切かわからなくなるため)
c 柱、梁等の移動を伴うリフォームがある(上階の荷重を適切に基礎まで伝達することができるかわからなくなるため)
これらのいずれもないことを確認できる状態を、耐震性に影響のあるリフォームがない状態とします。
- Q.
新耐震基準に適合していることを確認する方法を教えてください
- A.
新耐震基準に適合していることの確認は、以下の①又は②に加えて、③を確認します。
① 確認済証・添付図書及び検査済証、建設住宅性能評価書等により、新築時の耐震性が新耐震基準に適合すること。
② 確認済証・添付図書により建築確認日が昭和56年6月1日以降であり、現地調査により図書と現況に相違がないこと。
③ 新築時より耐震性に影響のある増改築が行われていないこと、及び耐震性に影響のある劣化事象が見られれないこと。
- Q.
新耐震基準に適合していることを確認する方法において、「現地調査により図書と現況に相違がないこと」とありますが、どのような確認が必要でしょうか。
- A.
間取りや開口部位置、立面など、内・外観からの目視が可能な範囲で図書と現況に相違がないことを確認してください。
- Q.
新耐震基準に適合していることを確認する方法において、検査済証の代わりに用いることができる図書はありますか。
- A.
検査済証の他、台帳記載事項証明書(完了検査を受けて検査済証が発行されたことを確認できるものに限る)、建設住宅性能評価書、旧住宅金融公庫融資の現場審査判定通知書、フラット35の適合証明書等の建設段階で検査を受けたことを確認できる書類を用いることができます。
- Q.
住宅の着工時期が基準に定められた時期以降であることはどのように確認するのでしょうか。
- A.
原則として、検査済証や確認済証により建築確認日が基準に定められた時期以降であることを確認します。
- Q.
住宅の着工時期を確認する方法において、建築確認は受けているが確認済証がない場合、登記事項証明書や、税務関係の書類でも証明は可能か。
- A.
公的機関が発行した登記簿や税務関係の書類で、建築日が記載されているものであれば、着工日の証拠とすることが可能です。ただし、竣工後リフォームを行っていないことや、登記上で着工日が十分に余裕を持って昭和56年6月1日以降であることを確認できる事が必要です。
登記簿を用いる場合、戸建住宅では、表題登記日が昭和57年1月1日以降、共同住宅等では、表題登記日が昭和58年6月1日以降の住宅を、着工日が昭和56年6月1日以降の住宅とみなします。
- Q.
日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法(一般診断法)」の中で用いる劣化度の上限は1.0として良いか。
- A.
一般診断法における劣化低減係数は、必ずしも全ての柱、はり、土台等の確認を行って算定されるものでは無いため、同協会による解説書に記載のあるとおり、補強後の診断では原則として0.9を上限としてください。
ただし、補強前後の診断状況により以下の運用とすることができます。
(1)補強前の診断で0.9を超えて1.0以下⇒補強後の劣化低減係数はそのまま0.9を超えて1.0以下
(2)-1補強前の診断で0.9以下⇒補強時に外観の補修は行ったが軸組の補修は実施しない場合、劣化低減係数は補強前と同じ
(2)-2補強前の診断で0.9以下⇒補強時に軸組の調査を行って軸組の補修を実施した場合、劣化低減係数は0.9を上限に改善
(2)-3補強前の診断で0.9以下⇒補強時に精密診断と同水準の診断を行い、全ての軸組の健全性を確認又は補修を行った場合、劣化低減係数は0.9を超えて改善可
耐震診断の結果については、評価基準等への適合性を確認する建築士において当然確認するべき内容であるため、劣化低減係数についても当該建築士の責任のもとで設定してください。