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Q&A

キーワード:インスペクション

1.事業内容

構造躯体等の劣化対策

Q
「i.構造部材等」と「j.顕在化している劣化事象」の違いは何ですか?それぞれどうやって確認しますか。
A
・i.構造部材等:新築時に用いられた材料・構法の適切性
 →新築時の確認済証・検査済証や、建築士による現地・書類調査により、建築基準法の仕様規定に適合していることを確認してください。:適法に建設されていれば適合していると判断
・j.顕在化している劣化事象:現在、構造耐力上主要な部分に生じている劣化事象
 →インスペクションにより生じていないことを確認してください。:劣化事象を把握したら、補修が必要
Q
雨樋の設置工事は、雨はね防止措置として補助対象となりますか。
A
現状、雨樋が設置されていない状態から、雨はね防止に有効な位置に雨樋を設置し、適切な維持保全計画が策定される場合、雨はね防止措置として特定性能向上工事となります。
既に雨樋が設置されている場合は、インスペクションにより劣化が指摘された場合に限り、その交換等の工事がその他性能向上工事として補助対象になります。

対象事業

Q
インスペクションは誰が行ってもよいですか。
A
インスペクションは、既存住宅状況調査技術者(宅建業法の告示により国に登録された団体の講習を受けた建築士) が行うこととします。
なお、登録講習の実施機関は、以下のホームページに公開されています。
登録講習の実施機関一覧  https://r04.choki-reform.com/guest_inspector/inspector_list.html
Q
既存住宅状況調査技術者が住宅の近くにいない場合はどうすれば良いですか。
A
既存住宅状況調査技術者が住宅の近くにおらず、やむを得ず既存住宅状況調査技術者によるインスペクションが実施不可能な場合は、予め実施支援室に相談し、了解を得た上で建築士において実施するようにしてください。
(詳しくは実施支援室(http://www.choki-r-shien.com/r4/inquiry.html)にお問い合わせください。)
Q
インスペクションはいつ実施する必要がありますか。
A
インスペクションはリフォーム工事の着手前1年以内に実施する必要があります。
このうち、事業者登録後にインスペクションに係る契約を締結し実施したものに限り、インスペクション費用を補助対象とすることができます。
Q
インスペクションの結果、マンションの屋上の防水層が破れていて、雨漏りが確認されました。専用部分のリフォームについて補助を受けることが可能ですか。
A
共用部分の劣化事象が確認された場合、以下のいずれかに該当すれば補助を受けることができます。
・専用部分のリフォームについての完了実績報告までに、共用部分の補修が終了したことを確認できること。
・共用部分で必要な補修工事が、マンション全体の長期修繕計画に組み込まれたことを、完了実績報告までに確認できること。
いずれの場合も管理組合名義の工事として、改めて交付申請されない限り共用部分の補修工事は、補助対象にはなりません。
Q
木造住宅のインスペクションで不同沈下と床下の蟻害が確認されました。評価基準型で補助単価がありませんが、補助対象になりませんか。
A
床の不同沈下、腐朽・蟻害が確認された場合、単価積上方式、補助率方式ともに、実工事費を補助対象工事費に加算して、その他性能向上工事費として、計上することができます。劣化状況、補修工事の内容がわかるような資料(図面、写真、内訳書等)を揃えて、交付申請に先立って、評価室にご相談ください。⇒soudan@choki-reform.com
ただし、新築引渡から不同沈下等の不具合が確認されるまで、10年以内の住宅は補助対象外です。
Q
共同住宅の共用部分に関する部分のみを補助対象とする場合、住戸の専有部分のインスペクションは実施しなくてもよいのでしょうか。
A
全住戸の1割以上の住戸の専有部分について、必ず実施してください。
対象住戸の選定については、外観目視や入居者の報告により、明らかに劣化事象等があると判断される住戸は実施し、他の住戸は1階、2階、10階、以降は7階おき(17階、24階、…)を目安としてください。
交付申請に添付する現況検査チェックシートは、令和4年度版鉄筋コンクリート造住宅用を用いて1冊に集約して記載してください。
なお、長期優良住宅(増改築)認定を取する住宅については、認定を取得する全ての住戸のインスペクションの実施が必要です。詳しくは所管行政庁にお問い合わせください。
Q
インスペクションで指摘された劣化事象について、維持保全計画に記載することで今回補修しないことができますか。
A
インスペクションで指摘された劣化事象の内、木造の住宅で腐朽・蟻害が見られるなど重大な劣化事象で、評価基準に規定されているもの、雨漏りの跡が見られるものについては、今回のリフォーム工事の中で補修を行う必要があり、維持保全計画に記載することにより将来的な対応とすることはできません。
 具体的にどのような劣化事象であれば、今回工事で補修が必要になるかは交付申請等マニュアル、現況検査チェックシートに記載されていますのでご確認ください。

補助額

Q
施工業者が費用負担したインスペクションは、補助対象でしょうか。
A
補助対象とするには、発注者(住宅所有者)と締結したインスペクションに関する契約書等に基づき、発注者(住宅所有者)が費用負担していることが必要です。

(詳しくは実施支援室(http://www.choki-r-shien.com/r4/inquiry.html)にお問い合わせください。)
Q
インスペクションで認められた劣化事象の補修工事は、「特定性能向上工事」と「その他性能向上工事」のどちらに分類されますか。
A
「その他性能向上工事」に該当します。
ただし、以下の補修工事は補助対象外となります。
・現況検査チェックシートのオプション項目に係る指摘
・築10年以内の住宅について、事業者が瑕疵担保責任を負うもの

2.事業の実施方法

申請手続き

Q
現況検査チェックシートの対応欄(●■○)は変更してよいか。
A
現況検査チェックシートの対応欄の記号(●■○)は変更不可です。
現況検査チェックシート https://r04.choki-reform.com/inspection_cs_etc/
Q
現況検査チェックシートは、令和3年度以前のものを用いて良いか
A
現況検査チェックシートは、令和4年度に改訂していますので、原則として、令和4年度用のものを用いてください。
チェックシートは木・鉄骨造用とRC造用に分かれています。住宅の構造に応じて使い分けてください。(インスペクションを補助対象とせず、工事着手から1年以内に実施したインスペクションの結果を用いる場合はこの限りではありません。)
改訂した部分に劣化事象があり、その補修工事を補助対象とする場合、令和4年度用を用いてください。

着手時期等

Q
事業者登録前にインスペクションや長期優良住宅の認定申請を実施しても良いか。
A
構いません(インスペクションは実施日から1年以内に工事着手する必要があります)。
ただし、インスペクション等の費用については事業者登録後に契約し実施したもののみ補助の対象となります。