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Q&A

キーワード:住宅登録

2.事業の実施方法

申請手続き

Q
住宅の所有者と入居している者が異なるが、住宅情報の発注者は、両方を登録する必要があるのでしょうか。
A
施工業者と工事請負契約を締結する発注者を登録してください。
(詳しくは実施支援室(http://www.choki-r-shien.com/r4/inquiry.html)にお問い合わせください。)
Q
工事請負契約の発注者が連名の場合、住宅情報の発注者も連名で登録するのでしょうか。
A
連名で登録してください。この場合、共同事業実施規約(様式2)の「【甲】工事発注者」も連名となります。1枚に記載してください。
(詳しくは実施支援室(http://www.choki-r-shien.com/r4/inquiry.html)にお問い合わせください。)
Q
事業者ポータルサイトに住宅情報を登録した順番に交付申請を行うのでしょうか。
A
住宅情報を登録した順番と交付申請を行う順番とは異なっていても結構です。
リフォーム内容が確定し、提出書類が揃った順に、住宅登録から原則1ヶ月以内に交付申請を行ってください。
(詳しくは実施支援室(http://www.choki-r-shien.com/r4/inquiry.html)にお問い合わせください。)
Q
交付申請番号とは何でしょうか。 申請前に番号を教えてもらえるのでしょうか。
A
交付申請番号は、申請する住宅毎に付番されます。
この番号は、事業者ポータルサイトで、住宅情報を登録すると付番され、事業者ポータルサイトの住宅一覧やダウンロードした交付申請書(様式1)の上部の記載で確認できます。
「04」の年度と「6桁」の事業者番号と「3桁」の住宅番号で構成されています。
(詳しくは実施支援室(http://www.choki-r-shien.com/r4/inquiry.html)にお問い合わせください。)

着手時期等

Q
交付決定前に工事請負契約や工事着手をしても良いでしょうか。
A
工事請負契約について、事前採択タイプの場合は採択後、通年申請タイプの場合は事業者登録後に行ってください。
工事着手は、原則交付決定後としますが、住宅登録後に着手することも可能です。 
ただし、交付決定がされなければ補助金の交付対象とはならないことをご承知おきください。
Q
支援室の審査が間に合わない、あるいは早まった場合は工事着手日を変更することは可能か。
A
契約書に記載の工期の始期を変更する場合は、工期について変更契約を行ってください。
なお、交付申請書の審査が全て完了しなくても、住宅登録が済めば工事に着手することが可能です。
ただし、交付決定がされなければ補助金の交付対象とはならないことをご承知おきください。