HOME > 令和4年度ページ一覧  > Q&A > Q&A一覧

Q&A

キーワード:工事着手

2.事業の実施方法

着手時期等

Q
変更契約の日付が、事業者情報の公表日以降であれば良いか。
A
当初結んだ契約(原契約)書の日付が、事業者情報の公表日以降である必要があります。
Q
交付決定前に工事請負契約や工事着手をしても良いでしょうか。
A
工事請負契約について、事前採択タイプの場合は採択後、通年申請タイプの場合は事業者登録後に行ってください。
工事着手は、原則交付決定後としますが、住宅登録後に着手することも可能です。 
ただし、交付決定がされなければ補助金の交付対象とはならないことをご承知おきください。
Q
工事着手は、どのように判断するのか。
A
補助対象になる工事、ならない工事を問わず、当事業で補助を受けようとする工事を含むリフォーム工事の請負契約に基づき行われる工事のいずれかに着手することを指し、本事業では、契約書上の工事の始期をもって判断します。
インスペクションやサンプル調査等を含めた契約書とする場合は、それぞれの実施時期がわかるような工期設定としてください。
Q
工事はいつまでに着手すればよいでしょうか。
A
工事契約後かつ住宅登録後(全体設計(2ヵ年申請)の場合は全体設計承認後)であれば、工事着手時期に制限はありませんが、完了実績報告書の提出期限に間に合うスケジュールとしてください。
※完了実績報告書の提出期限は実施支援室のホームページ(http://www.choki-r-shien.com/r4/index.html)からご確認ください。
Q
補助申請を予定していた案件の工事着手時期が遅れた場合、補助金を受け取る(交付申請する)ことができるのでしょうか。
A
予定していた着工時期より遅れても構いませんが、完了実績報告書の提出期限に間に合うスケジュールとしてください。やむを得ない事情により提出期限までに完了実績報告書が提出できない場合は、速やかに実施支援室にご連絡ください。
※完了実績報告書の提出期限、及び、実施支援室の連絡先は実施支援室のホームページ(http://www.choki-r-shien.com/r4/index.html)からご確認ください。
Q
支援室の審査が間に合わない、あるいは早まった場合は工事着手日を変更することは可能か。
A
契約書に記載の工期の始期を変更する場合は、工期について変更契約を行ってください。
なお、交付申請書の審査が全て完了しなくても、住宅登録が済めば工事に着手することが可能です。
ただし、交付決定がされなければ補助金の交付対象とはならないことをご承知おきください。