A.
車庫等が宅地と一体で造成されたもので、住宅とは縁が切れている場合は、劣化対策、耐震性の基準に適合させる必要はありません。住宅の地下構造として建設されたRC造の車庫等は、劣化対策、耐震性の基準に適合させる必要があるため、RC造部分について基準適合が確認できる書類の提出が必要です。
但し、特定行政庁の許可等により多雪地域において認められる高基礎については、以下の条件を満たす場合は、木造住宅の基礎と同等のものと扱います。
・高基礎の内部を倉庫、車庫等屋内的用途に用いていないこと
・特定行政庁が高基礎と認める要件を満たしていること