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Q&A
キーワード:
補助金の併用
1.事業内容
対象事業
Q
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国の他の補助金との併用は可能でしょうか。
A
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以下の国の補助金とは、その目的・補助対象が本事業と重複することから、併用することはできません。
①住宅・建築物安全ストック形成事業(地方公共団体が耐震診断や耐震改修の補助を実施)
②次世代ZEH+実証事業(経済産業省が実施)
③戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業(環境省が実施)
④次世代省エネ建材支援事業(経済産業省が実施)
⑤既存住宅における断熱リフォーム支援事業(環境省が実施)
⑥集合住宅の省CO2化促進事業(環境省が実施)
⑦こどもみらい住宅支援事業(国土交通省が実施)
⑧住宅エコリフォーム推進事業(国土交通省が実施)
⑨住宅・建築物省エネ改修工事推進事業(国土交通省が実施)
⑩サステナブル建築物等先導事業(CO2先導型) (国土交通省が実施)
⑪結婚新生活支援事業(内閣府が実施)
上記以外の国の補助金については、双方の補助対象工事の箇所が重複する場合は併用できません。
なお、地方自治体の単独費による補助金であれば併用可能です。
地方自治体の補助金の一部に国費が充当されているか否かについては、当該地方自治体にお問い合わせください。
補助金の併用
Q
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併用できない他の国の補助金について、過去に既に他の補助事業が完了している場合でも活用できないか。
A
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工事請負契約が別であって、かつ、工事期間も重複しない場合は活用可能です。
ただし、過去に補助金の交付を受けている住宅や設備については、今回のリフォーム工事で撤去等をすることにより、過去に受けた補助金について返還の必要が生じないか、当該補助金の実施主体に確認した上で、本事業の実施を検討してください。
対象となる住宅
補助金の併用
Q
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地方公共団体が実施している「住宅・建築物安全ストック形成事業」とはどのようなものか。
A
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地方公共団体が実施している「住宅・建築物安全ストック形成事業」とは、耐震診断や耐震改修の一部に補助するもので、地方公共団体の予算のほか、国の予算も含まれており、補助は地方公共団体で受け付けられ交付されます。
補助事業の名称は地方公共団体により異なりますが、耐震診断や耐震改修に対する補助事業は一般的にはこれに該当します。
補助金の併用
Q
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本補助事業と税制特例は併用できますか。
A
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併用可能です。
税制特例の詳細については、以下のアドレスを参照してください。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr2_000011.html
補助金の併用
税制特例
その他
平成28年熊本県熊本地方を震源とする地震関連
Q
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長期優良住宅化リフォームの補助金と、国の応急修理制度や被災者生活再建支援法による現金支給の併用は可能でしょうか。
A
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災害救助法に基づく「住宅の応急修理」に対する援助と併用する場合にあっては、「援助」と補助事業とで、それぞれの対象とする経費が重複しないようにすれば併用は可能です。
被災者生活再建支援法に基づく「支援金(加算支援金含む)」を受けた場合に、補助事業と併用することは可能です(「住宅の応急修理」に対する援助のように対象経費を仕分ける必要はありません)。
補助金の併用
被災者支援制度との併用