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Q&A
キーワード:
過年度の取扱い
1.事業内容
対象事業
Q
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平成25年度から令和3年度に実施された本事業で補助金の交付を受けた住宅は、今回も応募できますか。
A
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本事業(平成25年度以降の事業)において、一住戸が本事業補助金の交付を受けられるのは原則1回限りとしますので、応募できません。
ただし、過去に実施していない三世代同居対応改修工事を行う場合、以下の要件を満たせば応募することができます。
・インスペクションを実施、その指摘を受けた劣化事象の補修
・インスペクション等を踏まえた維持保全計画の改定
・劣化対策と耐震性、省エネルギー対策の評価基準を満たしていることの確認(この場合、性能向上工事は補助対象になりません。)
対象となる住宅
三世代同居対応改修工事
過年度の取扱い
2.事業の実施方法
事業者登録
Q
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令和3年度事業以前に、事業者登録をしていましたが、令和4年度事業でも改めて事業者登録をする必要がありますか。
A
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過去の本事業において、事業者登録がなされていた事業者であっても、改めて事業者登録をしていただく必要があります。
ただし、令和4年度事業において全体設計(2カ年申請)を申請する場合は、翌年の事業者登録は不要です。
事業者登録
過年度の取扱い